好きなことや得意なことを形にする講座

【確定申告をしよう】収入や所得が20万円以下でも申告するのがおすすめ

こんにちは、佐藤です。

今回は「確定申告」について解説いたします。

あなたの好きなことや得意なことを活かしたマンツーマンレッスンや個別相談を有料で行ったり、講座などを有料で販売した場合、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります

所得が20万円以下の場合は所得税の申告をしなくて良いというルールがありますが、住民税の申告はどのみち必要なので、事業をしている限り確定申告は毎年した方が良いと思います。(確定申告をすれば所得税と住民税の申告を同時にできる)

また、本記事では詳しく触れませんが、「青色申告」という申告方法を取れれば赤字の繰り越しができますので、赤字の場合も確定申告をした方が良いです。

事業の成績チェックのためにも、是非収支を集計しましょう。

確定申告とは

日本の納税は自己申告制です。

売り上げや所得(利益)などを国に申告する仕組みを確定申告といい、前年の1月1日~12月31日までの収支を本年の3月15日までに申告します。

申告しなければならないかどうかに関しては様々な決まりがあるのですが、基本的に「給与所得以外の所得や収入(ざっくり言うとサラリーマンとしてのお給料以外の所得や収入)」がある場合は申告した方が良いです。

申告の手間がかかるというのは確かに難点かもしれませんが、申告不要の事業状況であっても、申告しない理由があまり考えられません。

申告せずにいて「本当は申告しなければいけない状況だった」というのが最もまずいので、ご自身で事業をすると決めた以上はしっかりと申告をしましょう。

所得や収入が20万円以下であっても確定申告をした方が良い理由

事業所得や年末調整未済みの給与の収入が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いというルールがあります。(通称20万円ルール)

しかし、それは所得税の話であって、住民税は別で申告が必要なのです。

・所得税:国

・住民税:市区町村

というように管轄が違うからです。

確定申告(国への所得税の申告)をしない場合には、住民税の申告を区役所や市役所でしなければなりません。

つまり、個人事業なり副業なりをして少しでも利益が出た場合には、いずれかの申告をしなければいけないのです。

そんな中で、確定申告は住民税の申告を兼ねます。(国が市区町村に申告データを送ってくれるからです。)

それならば、20万円ルールなどは気にせずに毎年「確定申告」をしてしまえば良いと思うのです。

※住民税非課税世帯に該当する場合にも、非課税であることを証明するという考えで申告してみていただければと思います。

そして、ご自身で事業をなさる以上はいずれ非課税世帯ではなくなるわけですから、練習と習慣化を兼ねてトライしていただければ幸いです。(ちなみに、非課税世帯の条件は市区町村の等級などによって異なります。他にも所得割だの均等割だの、細かな要素がたくさんあります。ということで、申告しないための勉強をするよりも、申告する方法を学ぶ方が良いと思います。)

まとめ

事業所得や副業収入が20万円以下であっても確定申告をするのがオススメ

収支を計算する作業そのものが事業を大きくしていくために重要ですし、他に本業がある場合には、どのみち住民税の申告が必要な場合が多いです。

是非、昨年の活動の成績チェックも兼ねて申告してみて下さい。

では、最後まで読んでくださりどうもありがとうございました。

次の記事では「収入・売上・所得・利益」という用語について解説いたします。

次の記事:

【収入・売上と所得・利益の違い】税務の基礎用語を確認しよう